香港の証券監督機関は、アジアのweb3ハブとしての地位を確立するため、都市のデジタル資産トークン化活動を監督するための二つの通達を発表しました。

トークン化セキュリティに関するガイダンス
通達では、証券先物委員会(SFC)は、トークン化された証券に関連する活動に従事する仲介者のためのガイダンスを提供し、SFC認可の投資商品のトークン化の要件を詳述しました。具体的には、SFCはトークン化された証券を「基本的にはトークン化ラッパーを持つ伝統的な証券」と見なしています。
仮想資産取引プラットフォームの要件
ライセンスを取得した取引プラットフォームは、セキュリティトークンの潜在的な損失をカバーするために、SFCが承認した補償手段を設けることが求められています。例えば、暗号通貨取引プラットフォームの運営者は、トークン化された証券の保有者を保護するために、転送制限やホワイトリストなどの管理制御を採用していることを示すことができます。
増大する関心
最近では、トークン化に関する議論が盛り上がりを見せており、SFCは「伝統的な金融商品をトークン化することに対する金融機関の関心が世界の金融市場で増大していることを観察しています」と述べています。証券監督機関は、SFC認可の投資商品のトークン化に関する様々な提案を評価してきました。
まとめ
香港の証券先物委員会は、デジタル資産のトークン化に関する新たなガイダンスを発表しました。これは、市場の需要とアジアでのweb3ハブとしての地位を確立するための一環となります。トークン化された証券は、基本的にはトークン化ラッパーを持つ伝統的な証券と見なされ、既存の法律と規制要件が適用されます。また、ライセンスを取得した取引プラットフォームは、セキュリティトークンの潜在的な損失をカバーするための補償手段を設けることが求められています。これらの動きは、トークン化に対する関心が高まる中で、香港がデジタル資産のトークン化を探求し、その利点とリスクを評価していることを示しています。
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